小室圭さんの母・小室佳代さんに脱税疑惑が浮上 時効迫り、近いうちに税務調査か - ニフティニュース
小室圭さんが借金騒動巡る文書を発表したことで母の佳代さんに脱税疑惑が浮上したとか 佳代さんが元婚約者から受け取った409万円が借金でなく贈与なら贈与税支払い ...
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1 伊賀者 ★ :2019/02/12(火) 00:20:54.01

1月22日の文書発表以来、小室圭さんをめぐる話題が連日ワイドショーを賑わせている。そんななか、新たな疑惑が浮上していると語るのは皇室ジャーナリスト。

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「小室さんが借金トラブルの経緯を説明する文書を発表したことで、小室さんの母・佳代さんに“脱税疑惑”が持ち上がっているのです」

佳代さんは夫を'02年に亡くし、X氏と'10年9月に婚約した。X氏は佳代さんから、生活費や小室さんの学費として、多額の金銭的援助を要求されたという。その合計額は409万円にのぼった。

小室さん側は'12年9月の婚約解消時にX氏から「返してもらうつもりはなかった」という趣旨の発言があったため、返金しなかったと説明。一方X氏はその発言を否定し、返金を求めて対立している。元判事で、日本とニューヨーク州、カリフォルニア州の弁護士資格を持つ清原博氏がこう解説する。

「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15~20万円ほどでしょう」

贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。佳代さんは'12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。

「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」(清原弁護士)

事実婚など内縁関係であれば、贈与税はかからない。しかし清原弁護士によると、佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合、さらなる問題が浮上するという。

「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」

佳代さんもその危険性は認識していたようで、婚約直後、X氏に次のようなメールを送っている。

《主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません》
《私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです》

佳代さんが恐れていたとおり、“不正受給”あるいは“脱税”に当てはまる可能性があるのだ。本誌は代理人の上芝弁護士に、この疑惑について電話で質問。しかし上芝氏は質問の核心には触れず、贈与だったのか貸与だったのかについても明言を避けた。

眞子さまも愕然とされるに違いない“消えた母”の新疑惑を、小室さんは払拭できるのか――。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190212-00010000-jisin-soci


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